2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
御質問の賃金構造基本統計調査でございますが、賃金、具体的には、例えば決まって支給する現金給与総額でございますとか賞与等の特別給与でございますとか、そうした様々な賃金につきまして、一般労働者か短時間労働者かといった就業形態、働き方の違いでございますとか、あるいは労働者の方の年齢ですとか職種、勤続年数など、それぞれの方の属性ごとにどういう賃金水準になっているのかを明らかにするために毎年実施している調査でございまして
賞与等々支給をするか、待遇をどうするのかということは、一義的には、各医療機関の経営判断、労使の話合い等によるものと考えておりますが、私どもといたしましても、地域の医療提供体制は複数の医療機関が連携をして面で対応するものであって、その一部が欠ければ成り立たない、そして医療機関全体として必要な医療従事者の方々にきちんと安心をして働いていただく、そうした中で診療を継続することができるよう支援をしてまいりたいと
それで、分析ということでございますけれども、平成三十年について見てみますと、名目賃金は、所定内給与や賞与等の特別給与の堅調な伸びに支えられたこともあり、通年でプラスでございました一方、実質賃金でございますが、原油価格上昇によるガソリンや電気代などのエネルギー価格上昇の影響を受けて消費者物価の伸びが大きかったこともあり、前年に比べて増減を繰り返しておりましたけれども、最終的に、名目賃金の伸びが消費者物価
また、別の例といたしましては、これはある金融機関なんですけれども、早帰りの実施状況、それと成果を労働時間で割った時間当たり生産性、これを営業店の評価項目とすることによって残業削減の取組を賞与等に反映しているという、そういう事例も伺っているところでございます。
来年度からでございますが、賞与等あるいは専門職制度の創設等、無期化を進める中で、有期雇用職員、無期化職員の処遇の改善に努めてまいりたいというふうに考えております。
期末・勤勉手当、いわゆるボーナスでございますけれども、民間企業における前年冬と当年夏の賞与等の支給割合を把握いたしまして、それに公務の支給月数を合わせる形で改定をしております。 その結果、本年の勧告では、昨年冬季、本年夏季とも民間事業所における好調な支給状況を反映して、支給月数の引き上げがあったものと考えております。
処遇改善加算につきましては、その算定額を介護職員の賃金引上げに充てることが必要でありますけれども、その実施方法については、基本給、手当、賞与等のいずれでもよいということにしているところでございます。
平成二十七年度の介護従事者処遇状況等調査の結果によりますと、平成二十七年四月から九月までの間における、処遇改善加算を取得した事業所における給与等の引上げの実施方法でございますけれども、この二十七年度の調査によりますと、ベースアップが一七・七%、定期昇給の実施が五九・八%、各種手当の引上げが五〇・七%、賞与等の引上げが一九・一%ということでございます。
○山越政府参考人 労働基準法におきまして、賃金は、臨時に支払われる賃金あるいは賞与等を除きまして、毎月一回以上支払わなければならないとされておりますが、これは、賃金支払い期の間隔が開き過ぎることを防ぐことを目的として、一定の期日を定めて払わなければならないという規定と相まちまして、働く方の定期的収入の確保を図るものでございます。
今申し上げた賞与等を含めた賃金改善の額を正確に把握する、あるいは、やむを得ず賃金水準を低下せざるを得ないようなケースがあった場合には、その取り扱いについて、適切に労使の合意を得るなど、適切な運用がなされているかを確認するということで、新たにきっちり紙ベースで届け出を求めるといった運用改善をしているわけでございます。
それから、処遇改善の取り組みを介護職員にわかりやすく周知するということも今までやっていなかったことでありまして、これを徹底するということが大事でありまして、合理的な理由がないにもかかわらず、基本給をふやすかわりに賞与等を減らして賃金水準を引き下げるということは認めないということを予定しているわけでございます。
それから、二十二年の方の改定のときにも基本給や賞与等が増加をしたという回答を多くの医療機関からいただいておる。そういうふうな検証作業は繰り返しながら改善を図っておるというようなことでございます。
やはり先生御指摘の、返してもらうに当たってのインセンティブがないという問題もあるのかなということで、企業ですと、株主に還元すると同時に、役員賞与等のインセンティブというものがあるわけですよね。
おたくから聞いた数字でいくと、毎月九十三万一千円で、年収は、それプラス賞与等がつくので一千五百万円以上にはなるよというふうにはお聞きしていたものですから、言ってくれたのでお聞きしただけのことであります。済みません。いいです、もう。
職業安定法に、臨時に支払われる賃金、賞与等を除いた賃金の額を明示しなければならないと、このように規定があるわけでありまして、指針において、例えば虚偽でありますとか、それから誇大な内容にしてはならないということ、それから求職者に具体的に理解されるようなものとなるように、労働条件の水準でありますとか範囲、これは限定的に示すというふうになっておること、更に申し上げれば、基本給それから手当ですね、これは定額的
しかし、それのかかわるいろいろな文書を読んでおりますと、他方で、「賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではない」、こういうふうに書かれているわけであります。 ということは、一・五万円上げるけれども、業績が悪くなったからその分ボーナスを下げますよ、これは構いませんよ、業績が悪くなったのであればと。
であれば、やはり年金制度等でもし頑張るとするのであれば、今の二割削減ということもございますものですから、公募した場合においてはかなり高い給料を保障するということにおいて、全般的にはむしろ幹部候補者級の方についても給与自身をやはり下げた対応ということで、ある意味では下にそろえるというようなこともあって、事後的に非常に顕著な功績を上げた場合にはエキストラで賞与等で反映するというようなことが考えていいのではないかというように
○大臣政務官(足立信也君) ゆっくり、じゃ、お話ししますが、名目の保険料率で言えば、先ほど議員は〇・四というのをちょっと今おっしゃっていましたが、これ四十九年、五十六年なんですが、当時は賞与等が入っていない、月々の給与の換算でございました。その後、平成十五年に総報酬に保険料書かれるようになりました。ですから、それを換算しないと今と比較できないわけでございます。
それは新しい制度を導入するというような意味合いもあるかもしれませんが、現実に取られている側からしてみれば、今までボーナス、賞与等で取られていた一%の特別保険料率が月収の保険料率と同じになった。つまり引き上げられたということですね。ですから、取られている側からすれば、別に何も制度が変わったという認識はそんなにないと思います。